ガレージの建築確認申請について解説、あとから増築申請する条件
ガレージを建築する際、【ガレージの大きさ】や【敷地の広さ】によって建築確認申請の要否と建築の可否が変わります。
イナバ製作所や(株)ヨドコウのガレージを建築する際も基本的に後述の内容をチェックしてから、手続きを進めます。

増築の建築確認申請が必要なガレージの条件
増築の建築確認申請が必要なガレージの条件は主に2つです。
防火地域・準防火地域内か
ガレージを建築する敷地が防火地域・準防火地域に指定されてる場合、建築確認申請が必要です。
床面積が10㎡を超えるか
ガレージの床面積が10㎡を超える場合、建築確認申請が必要です。
上記の内容から、理論的には【敷地が防火地域・準防火地域外】かつ【ガレージの床面積が10㎡以下】の場合、増築の建築確認申請は不要です。
ただし【建築確認申請が不要】なだけで、後述の内容や建築基準関係規定に適合する必要があります。
あとから申請する=ガレージを増築できる敷地の条件
ガレージを増築できる敷地の条件は主に3つです。
指定建ぺい率を超えていないか
建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合です。敷地に指定された建ぺい率を超えて建物を建築することはできません。
ガレージを増築する場合、既存建物(住宅など)+ガレージの建築面積が敷地の指定建ぺい率以下になるか確認します。
参照:(建蔽率)第五十三条
指定容積率を超えていないか
容積率とは、延べ面積の敷地面積に対する割合です。敷地に指定された容積率を超えて建物を建築することはできません。
容積率の注意点は【床面積】に対する割合ではなく【延べ面積】である点。ガレージなど自動車車庫は既存建物(住宅など)+ガレージの床面積の1/5を限度に延べ面積に算入されません。
ガレージの延べ面積を考慮した上で、敷地の指定容積率以下になるか確認します。
参照:(容積率)第五十二条
民法234条 隣地境界線から50cm以上離れているか
民法では建物の外壁は基本的に隣地境界線から50cm以上離れた位置に建築する必要があります。(除外規定はあります。)
ガレージを計画する場合は、周囲の隣地境界線まで50cm以上の距離が確保できるか確認します。
イナバ製作所や(株)ヨドコウのガレージはCADデータが公開されている
イナバ製作所や(株)ヨドコウのガレージはCADデータが公開されているので、効率的に面積計算や配置寸法を検討できます。
標準的なガレージの場合は建築確認申請に利用できます。(あくまで建築士の責任で)
まとめ
ガレージを増築する場合は既存建物を含めた考え方が必要になります。
建築確認申請においては、これから建てるガレージより既存建物の情報が重要です。
マドリデリでは建築確認申請の代行を承っております!
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